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相続税の計算はどのように行うのでしょうか?

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相続税の計算に入る前にやるべきこととして、相続財産の調査があります。被相続人の財産がいくらあるかわからないと、相続人間でどのくらいの遺産を分け合えばいいのか確定できません。また、マイナスの遺産をどうするのかも決めなければいけません。単純承認か、限定承認か、相続放棄かの判断材料になります。

相続税計算の基本

課税対象となる財産額や法定相続人の数などをもとに、一定の調整をしながら各人の相続税額を算出します。一定の調整には、法定相続人の数に基づく基礎控除や配偶者税額控除などの税額控除があります。

相続税は、相続財産額が多くなるほど超過累進税率が適用されます。

〔相続税の計算方法〕

1. 各人の課税価格の計算

まず、相続人(※)ごとに課税価格(注1,2)を計算します。相続財産そのものに相続税がかかるのではなく、相続財産として加算するものを足し、相続財産から差し引くものを引いた結果が課税価格となります。これが、相続税の計算のもとになる金額です。
(※)「相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人」を指します。
(注1)相続時精算課税の特定贈与者〔相続時精算課税に係る贈与者(親や祖父母)をいいます。〕が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。
(注2)相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されることになります。

2. 相続税の総額計算

(1)上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
▽ 各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額

(2)課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
▽ 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額―基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
▽ 平成27年1月1日以降に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額―基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)
(注) 法定相続人の数には、相続を放棄した人の数を含みます。

2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は次のとおり
です。
① 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
② 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
(3)上記(2)で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
▽ 課税遺産総額×各法定相続人ごとの法定相続分=法定相続分に応ずる
各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
(4)上記(3)で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
▽ 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額×税率=算出税額
(5)上記(4)で計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
▽ 法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額

3. 各人ごとの相続税額

相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振り、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
▽ 相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額

4. 各人の納付税額の計算

上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の、被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
各種の税額控除等は次の順序で計算します。

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