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よくあるご質問

遺言によらない相続(遺産分割)の方法を教えてください

よくあるご質問

民法では、遺産分割について以下の原則を示しております。

  1. 被相続人の意思を尊重して、遺言書の指定があればその割合に従って分割します。これを指定相続分といいます。
  2. 遺言書がない場合や、あっても分割方法についての指定がない場合には、相続人同士の話し合いで決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
  3. 話し合いがまとまらない場合には、民法で定められた相続分になります。これを法定相続分といいます。

上記2.の協議により分割が確定したら、それに基づいて遺産分割協議書を作ります。作り方は自由です。実印(印鑑証明書付)の押印。収入印紙は不要です。遺産分割協議書は、不動産の相続登記のとき,相続税の申告をするとき、配偶者税額控除を受けるとき必ず必要になります。
遺産分割とは、故人=被相続人=が遺言を残さないで死亡した場合は、その被相続人が残した財産(*1)は、一旦は法定相続人全員の共有財産になります。その後、法定相続人が話し合って、誰に何をというように具体的に分配していくことをいいます。
共有状態のまま相続することはできますが、相続したものが土地や家屋の場合(*2)ですと具体的に分けることが難しく、のちのちトラブルを招来しかねません。遺産分割をして各相続人の単独所有としておくことで無用な争いを避けることができます。
遺産分割の時期についての決まりはありませんが、ただ、何もしないで放置しておくと後日トラブルになりかねませんのできちんと処理をしておくことをお薦めします。(相続税についての各種特例を受ける場合については分割時期は注意しなければなりません。)
(*1)遺産。「プラスの財産」と「マイナスの財産」
(*2)土地や家屋の遺産分割には、遺産分割協議書の作成は必須です。

遺産分割の手続き

遺産分割の手続きは、

  1. 遺産分割協議
  2. 遺産分割調停
  3. 遺産分割裁判 という3つがあります。

基本的には、1 ➡ 2 ➡ 3の順で進みます。
以下、順を追って記述します。

1. 遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続が発生した際、被相続人の遺言書がない場合に相続人全員で遺産分割に関する話し合いを行います。これを遺産分割協議といいます。相続人同士の話し合いで遺産の分割方法や、誰が何を相続するかを決めます。
(注1) この話し合いには、法定相続人全員が参加すること。
(注2) 法定相続人に「未成年者」がいる場合は、特別代理人が参加すること。
(注3) 法定相続人に「精神上の障害者持つ人」がいる場合は、成年後見人が参加すること。

2. 遺産分割調停

遺産分割協議の場で相続人全員の合意が得られない場合などに、家庭裁判所の遺産分調停又は審判の手続きを求めることをいいます。この調停では各相続人から事情を聴きながら、各相続人がどのような分割方法を希望しているのか、また希望する分割割合などを聞き取り、合意を目指して話し合いが進められます。

3. 遺産分割裁判

上記2.でも話し合いがつかなかった場合、遺産分割審判に自動的に移行されます。改めて「審判申立て」を要しません。そのまま調停員の指示を待っていれば良いです。遺産分割事件には、調停前置主義(*)はありません。初めから「調停」または「審判」の手続きを申し立てることも可能ですが、いきなり裁判を申し立てても、先ずは裁判所関与のもと「調停」でできるだけ話し合いによる解決を図るよう促されるでしょう。
(*)調停の手続きを経ても解決できなかった場合に初めて裁判を起こせる制度

遺産分割の分割方法

1. 現物分割

土地はA男に、家屋はB子に相続させようといったように、遺産そのものを現物で分ける方法です。この現物分割は、各相続人の相続分をキッチリ分けることが難しく、相続人の間で取得格差を埋めるために一部の資産を売却して、その売却代金で調整したり、自己資金で調整(*)したりしています。
(*)代償分割といいます。

2. 換価分割

遺産を売却してお金に換えたうえで分割する方法です。前出1. 現物分割では難しかった各相続人の法定相続分をキッチリ分けたい場合には有効です。ただし、この場合遺産を処分することになりますので別途費用(*)がかかります。
(*)処分費用、譲渡取得税など。

3. 代償分割

土地や家屋をA男が相続する代わりに、B男、C子にそれぞれ500万円ずつ現金で渡すなど、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を渡す方法です。

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