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相続放棄の手続きの方法は?

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相続とは、亡くなった方が生前持っていた資産・負債を配偶者・子などの親族が包括的に受け継ぐことをいいます(民法882条)。死者に属していた財産には、現預金、不動産、有価証券などありがたいものだけではなく、払い残した借金などのありがたくない負債も含まれます。近親者といっても、遺言など死者の意思や法律によって、受け継ぐ財産の量や順番が決められたり、受け継ぐことを許されなかったりなど色々な制約を受けることがあります。

相続には身分相続と財産相続があり、現民法は、財産相続のみを定めています。基本的に法定相続であり共同相続です。即ち、配偶者と諸子均分相続が原則です。なお、被相続人から遺言で財産を与えられることは相続ではなく遺贈といいます。

被相続人が残した財産のうち、プラスの資産よりもマイナスの資産の方が多いとき、引き継ぐと却って苦労するので“財産も借金も引き継ぎませんと宣言すること”ができます。これを相続放棄といい、3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。もちろん、被相続人が残した債務が多くても、単純承認したり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。

1. 相続放棄の手続き

各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内」に,家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。家庭裁判所に認められれば「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます(民法938条、家事事件手続法、非訟事件手続法)。限定承認とは違い、それ以上の手続きは必要ありません。相続開始前には、強要の恐れがあるため放棄はできません。この3カ月以内に申述しなかった場合は、単純相続したものとみなされます。相続人が未成年者(成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。

2. 相続放棄の効果

相続は、被相続人が亡くなることによって無条件に相続財産の移転が開始するわけではありません。相続人の資格を有する者には相続をするか、しないかの選択権が3つあります。

(1)単純承認

全ての財産をそのまま相続することを単純承認といい、特に手続きを必要としません。相続開始から3か月を経過すると、限定承認、相続放棄ができなくなり、結果として単純承認となります。即ち、期間の制限はありません。しかし、個々の相続財産の名義変更等は行う必要があります。

(2)限定相続

限定承認とは、全相続財産から債権者への支払いをし、それでも財産が残った場合にのみ相続財産を相続する制度です。単純承認とは違い、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きをする必要があります。限定承認を行う場合は、相続人全員で行う必要があり、相続人の1人でも単純承認してしまうと限定承認は行えません。なお、相続放棄を行った者は、相続人には該当しなくなるので、その者は、相続人には含みません。限定承認をした場合は、財産目録の作成など別個に相続人の手続きが発生します。

(3)相続放棄

被相続人の借金などマイナスの財産が多く、相続してしまうとマイナスの財産だけが残ってしまうような場合に有効な制度で、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、相続財産全てを相続することがなくなります。マイナスの財産に限らずプラスの財産もすべてです。

3. 熟慮期間

相続放棄ができる期間は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければならない」と定められています(民法915条1項本文)。この3カ月の期間のことを熟慮期間といいます。3カ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、例外として、この3カ月の期間を延長してもらえる場合があります。

4. 税法

相続放棄をしても、原則、他の相続人らが納付すべき相続税の総額は代わりません。相続放棄をすることによって相続税の納付総額を変動できるとすると、租税回避を誘発させたり、逆に放棄をとどまらせる恐れが出てくるためです。

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