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遺産分割協議書はどうやって作ればいいの?

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相続が開始されて遺言もない、相続放棄も限定承認もしないで3カ月を過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを「遺産分割」といいます。

遺産分割の時期は相続開始後であればいつまでにしなければいけないという期限は特にありません。被相続人が遺言で分割を禁止していない限りいつでも自由に分割を請求することができます。

遺言があり、そこに遺言の分割方法の指定がされている場合は、それに従うことになります。遺言にすべての財産についての分割方法が指定されていれば問題はありませんが、分割方法の指定のない財産については、やはり相続人全員の話し合いで分け方を決めなければなりません。

その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるのか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。一人でもいない人がいるとその協議は無効になります。

全員の合意を得て協議が成立したら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。いったん成立すれば効力が生じ、無効や取消の原因がない限り、原則としてやり直すことはできません。

遺産が後になって新たに出てきたというような場合は、その遺産について新たに協議をすることになります。ただし、もれていた財産が一部の相続人に隠ぺいされたものであったり、遺産全体の中で大部分を占めるときは、従前の遺産分割協議書の無効を主張することができます。

遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し全員の署名・押印して各自1通ずつ保管することになります。押印は、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、絶対に作らなければいけないのか?絶対ではありません。

ただ、作らないといけない時があります。それは、相続による不動産などの所有権の移転登記をする時には添付書類として遺産分割協議書が必要になります。

後日争いが生じないように、証拠書類として作ることをおすすめします。

⑴ 遺産分割協議書を作成するにあたり、まず、最初にすべきことは相続人の確定です。被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定します。この遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもと作成される書面ですので、後から相続人が出てくると遺産分割

協議をやり直さなければなりません。そのため、最初に相続人を確定し、すべての相続人がこの遺産分割協議に参加できるよう戸籍謄本等で相続人を確定させるわけです。

遺産分割の時期は相続開始後であればいつまでにしなければいけないという期限は特にありません。被相続人が遺言で分割を禁止していない限りいつでも自由に分割を請求することができます。

遺言があり、そこに遺言の分割方法の指定がされている場合は、それに従うことになります。遺言にすべての財産についての分割方法が指定されていれば問題はありませんが、分割方法の指定のない財産については、やはり相続人全員の話し合いで分け方を決めなければなりません。

⑵ 次に相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ請求し、それらの書類をもとに相続財産を確定します。

⑶ 遺産分割協議の開始

相続人、相続財産の選定が修了後、全ての相続人が納得する形で話し合いを進めます。

⑷ 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。

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