相続税・遺言書など相続に関するご相談は

ALESIA アレシア税理士法人

お問い合わせ

メニュー

よくあるご質問

生前贈与とは

よくあるご質問

贈与とは

当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約。

贈与税とは

贈与により取得した財産に課される国税。

もともと贈与というのは、私の持っている財産(例えば、お金や自動車など)を、無償(ただ)で、他人(あなた)にあげましょうということを約束する契約です(民法549条)。個人から個人の贈与です。法人からの贈与は扱いが異なります。

ここで、今日、節税という観点からこの“贈与”➡“生前贈与”➡“贈与税”という流れがにわかに注目を集めるようになりました。

それは平成25年の税制改正により贈与税が改正されたからです。この改正の狙いは、シニア世代が資産全体の60%以上を保有しているということを踏まえ、相続まで待たずに早いうちに、若い世代への資産の移転を促すことです。この改正で生前贈与を利用した場合、相続で財産を渡した時と比べて、トータルで見て財産にかかる税金を減らせることができるケースが今まで以上に増えました。

例えば、受贈者は20歳以上の子だったのが、20歳以上の孫までに、更に贈与者も65歳以上の方から60歳以上の方に年齢が引き下げられたことによって対象者の範囲が拡大されました。

⒈ 生前贈与と贈与税の基本

平成27年から相続税が増税になる一方で、贈与税も同時に改正になり、贈与税は場合によっては減税になっています。

⒉ 生前贈与とは

一般的に贈与とは、自己(贈与者)の財産を無償で相手(受贈者)に与えることを言います。このうち「生前贈与」と言われるのは、相続対策を目的とした個人から別の個人への贈与を言います。その多くは親族間の贈与で、相続税対策や遺産分割対策を目的とすることがほとんどです。

ただ、この場合、相続税は減りますが、贈与税はかかります。

⒊ 生前贈与に該当しないもの

父母や祖父母などの扶養義務者から生活費や教育費のために贈与された財産は贈与税の課税対象にはなりません。ただし、名目上は援助であっても実際には残っているような場合は、贈与税の対象になります。

⒋ 贈与は契約である

贈与は契約です。“あげる”“もらう”というお互いの意思表示で成立する契約です。口約束で成立しますが、後日トラブルにならないよう贈与契約書を作ることをおすすめします。

⒌ 不動産とお金

ア 不動産の贈与については、移転登記がないと贈与がなかったものとみなされます。必ず登記をしましょう。

イ お金については、通帳や印鑑、キャッシュカードを贈与者が持っていては、受贈者は自由にお金を使えません。ただの名義財産とみなされ贈与の契約は成立していないことになります。

⒍ 贈与税には二つの課税制度がある

贈与が行われた時の贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。受贈者に申告・納税義務があります。

ア 暦年課税となるもの

財産をもらった人のその年の合計額〔複数の人からもらった場合は、その

合計額〕が基礎控除額110万円を超えると、その超えた部分に贈与税が

課せられます。(毎年)

なお、配偶者には、一定の要件のもと居住用不動産の贈与があった場合、

110万円とは別に2000万円の配偶者控除があります。

イ 相続時精算課税となるもの

一定の要件のもと、贈与者別に選択できる制度です。2500万円までの贈

与には贈与税がかからず、2500万円を超える場合はその超える部分に20%の贈与税がかかります。相続時精算課税を選択した場合は、贈与時に

贈与税を納めますが、贈与者が亡くなった際には相続税の計算に贈与財産

を含めて相続税を計算し、この相続税と既に支払っていた贈与税との差額を納付します。或いは、還付を受けることになります。

⒎ 生前贈与の非課税枠

(1)相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円

(2)住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円

   相続時精算課税制度と一緒に利用すれば最大3700万円

(3)夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円

(4)教育資金贈与 1500万円以下

(5)結婚子育て資金贈与 1000万円以下

(6)110万円の基礎控除による非課税枠 110万円(毎年)

ご依頼の流れ

相続の流れ・必要書類一覧

事前相談は無料!お問い合わせはお気軽に【365日対応】

03-5362-375003-5362-3750受付時間 9:00~19:00

メールで相談