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よくあるご質問

遺言書を作成することの効果を教えてください

よくあるご質問

遺言とは、生前、自分に万一のことがあったら自分の財産(遺産)は。「誰に?どれだけ?どのように?」託すかを決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残したものが遺言状(書)です。満15歳以上で正常な判断能力を有する人であれば、誰でも行えます。法的に有効な遺言状がある場合は、遺産分割協議に優先して遺言状の内容に沿った遺産相続が行われます。

民法で定められた遺言できる4種類の法律行為

● 財産処分に関すること
 遺贈する人や団体の指定、寄付行為の指定 など

● 身分に関すること
 婚姻外で生まれた子の認知、未成年者の後見人の指定 など

● 相続に関すること
 相続分の指定、特定受益者の相続分、遺産分割の方法、相続人の廃除、その取消し、5年以内の遺産分割の禁止、祭祀継承者の指定 など

● 遺言の執行に関すること
 遺言執行者の指定(*) など

(*)相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする者で、相続人や利害関係者はすることができない。

遺言状(書)を残す効果

遺言は、自分の意思を相続人に伝える最良の方法で、相続人同士のもめ事を防ぐだけでなく、相続対策としても効果があります。

  • 被相続人の自由意思で法定の相続関係を変更することができる。
  • 遺産相続を巡る紛争を回避することができる。
  • 法定相続人になれない者(内縁の妻など)に財産を遺贈することができる。
  • 非嫡出子の認知をすることができる。

遺言の効力

1 効力捌生時期

遺言は遺言者の死亡の時からその効力が生じます(民法985条1項)。遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、その条件が成就したときからその効力を生じます(民法985条2項)。

2 遺言の無効・取消し

意思能力のない者の遺言や公序良俗(民法90条)に反する遺言は無効となります。取消しについては、自由に遺言を撤回できます(民法1022条)。

遺言の方式

遺言の方式には、A「普通方式遺言」とB「特別方式遺言」の二つがある。

A. 普通方式遺言

1 自筆証書遺言
自筆証書遺言として認められるための3つの条件
① 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆・パソコンは不可)
② 日付と氏名の自署
③ 押印してあること(実印でなくても可)

2 公正証書遺言
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式。証人2名と手数料の用意が必要となる。推定相続人・受遺者等は、証人になれない。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付される。遺言書の検認は不要です(民法1004条2項)。

3 秘密証書遺言
 遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式。証人2名と手数料が必要。証人の欠格事由も公正証書遺言と同様です。代筆やパソコンでも構いませんが、遺言者の署名と押印は必要(民法970条1項1号)であり、その押印と同じ印章で証書を封印する(同2項)。代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要がある。遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項3号)、公証人が証書提出日および遺言者の申述内容を諷紙に記載し、遺言者および証人と共に署名押印する(同項4号)。遺言書の入った封筒は遺言者に返却される。自筆証書遺言に比べ、偽造・変造の恐れがないという長所はあるが、紛失したり発見されない恐れがある。遺言状の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法1004条項)。

B. 特別方式遺言

1 緊急時遺言
2 隔絶地遺言

証人・立会人になれない人

以下の欠格者は、証人・立会人はなれない。(974条)。
● 未成年者
● 推定相続人、受遺者およびそれらの配偶者、並びに直系血族
● 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

共同遺言の禁止

遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない(民法975条)。2人以上の者が、同一の証書に遺言をすると各人が自由に撤回することが難しくなり、故人の最終的な意思の確認が困難になると解されている。夫婦が同一の証書に連名で遺言すると共同遺言として無効とされる。

遺言作成時のポイント

● 自書
自筆証書遺言については、全文自書でなければならない(民法968条1項)。

● 日付
普通方式遺言では、日付が有効条件とされている(968条1項・970条1項)。「平成28年11月吉日」など、年月日が特定できないものは無効ですが「還暦の誕生日」、「65歳の誕生日」など、年月日が特定できるものなら有効です。特別方式遺言の場合は、日付は有効要件ではありません。

● 氏名
遺言者が通常使っている通名等でも、遺言状を書いた者が特定できる場は有効とされている。

● 押印
実印を求められているもの以外は、認印で可。

● 封印
秘密遺言証書については、封緘と封印が必要です(民法970条1項2号)。遺言に封印ある場合は、家庭裁判所に提出して検認を受けるとくに、相続人(もしくはその代理人)の立ち合いがなければ開封できない(民法1004条3項)。因みに、検認を経ていなくても当然には無効とならないが、制裁(過料)を受ける可能性がある。

● 相続人の欠格事由
遺言に関して次の者は、相続人の欠格事由になる。
* 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者
* 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、または変更させた者
* 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または 隠匿した者

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