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後見人ってどのような制度なんだろう?

よくあるご質問

相続人が死亡すると、その財産は相続財産となり、原則、相続人がすべてを引き継ぐことになります。

各相続人の相続分や受け取る具体的な資産は、被相続人の遺言や相続人同士の遺産分割協議、あるいは裁判所の調停・審判・訴訟により決められます。

ただし、負の遺産(借金など)が多い場合には、相続人は相続を放棄することも原則自由です。

この一連の流れの中には民法をはじめとする相続税法、不動産登記法など多くの法律での縛りが出てきます。

文字で表すと簡単ですが、なかなかそうは行きませんよ!というのが実態です。

難しくしている原因は、難解な関係法令とは別に以下の1、2の二つではないでしょうか。

1.高齢化と認知症患者の増加(推計)

高齢化が進む一方で認知症患者の増加も見逃せない事実です。

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

  〔65歳以上の高齢者〕 〔総人口に占める割合〕
2015/9  3388万人   26.7%
2016/9  3461万人 (+73万人)  27.3%(+0.6)
2024/9    30.0%


【認知症患者】

2025年 700万人→5人に1人が認知症に罹患
↑ (1.5倍)
2012年 462万人

2.相続税課税対象者の広がり

平成24年の「社会保障・税一体改革大綱」に盛り込まれた相続税と贈与税に関する大幅な改革が平成27年の相続から施行され、これによって相続税の課税対象者がこれまでの2倍以上に増えると予想されています。

そうなりますと当然相続に関わってくる認知症・知的障害・精神障害などの人が増えてきます。

相続は、前述の通り関係法令に縛られており、軽々しく結論を出すものではありません。

認知症・知的障害・精神障害などの方々の持つ相続権を守ってあげなければいけません。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度(以下、A)と任意後見制度(以下、B)の2つがあります。

A.法定後見制度

▽法定後見制度は、「後見」、「補佐」、「補助」の3つに分かれおり、判断能力の程度など本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

▽相続の範疇での後見人の役割は、「財産に関するすべての法律行為」について本人に代わって相続権行使の代理をします。

B.任意後見制度

▽任意後見制度は、本人が十分な判断力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

▽そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、人に後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

このA、Bの関係をわかりやすく図示します。

A 既に相続が発生している

fig01

B 相続は発生していないが、将来に備えて

 fig02

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