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相続の手続き費用ってどれくらいかかるの?

よくあるご質問

被相続人が亡くなると遺族は先ず葬儀のことを頭に浮かべるのではないでしょうか?
家族が亡くなったときに必要なのは葬儀に係る費用だけではありません。
相続手続きをしなければなりません。
相続手続き完結のためには様々な手続きが必要で、その手続きにはかなりの費用と時間が掛かります。

相続手続きにかかる費用を見てみよう

当然ですが、その手続きによって費用は異なります。
所有権移転登記をしなければいけない、税務申告をしなければいけない、協議がまとまらないので裁判で・・・ということになると、それぞれ費用が掛かります。
因みに、相続税には基礎控除があり、この基礎控除額の範囲を超えると超過した分に相続税がかかります。

【基礎控除額の計算】・・・(平成27年8月現在)

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数

相続手続きにかかる費用は、

  • 必ず役所に支払わなければならない費用
  • 司法書士等の専門家に手続きを依頼した場合の報酬

の二つがあります。

専門家に手続きを依頼した場合の主な費用には以下の3つがあります。

  1. 不動産を相続した場合:不動産登記のための費用+司法書士への報酬
  2. 相続税の支払いが必要な場合:納税のための費用+税理士への報酬
  3. 相続争いが起きた場合:紛争解決のための費用+弁護士への報酬

2.は該当するような遺産があれば費用や報酬の問題が発生しますが、なければ発生しません。

また、該当するような遺産があっても自分で手続きをすれば司法書士、税理士へ支払う報酬は発生しません。

⒊については、相続人の間で争いがなければ発生しません。

〔司法書士と登記所(=法務局)へ支払う費用〕

遺産に不動産がある場合、不動産の名義変更が必要になります。

これを移転登記といいます。登記がないと他人にその不動産が自分のものであるということを主張できなくなります。

将来の紛議を防ぐため、必ず、そして速やかに登記をしておきましょう。

*司法書士に払う報酬は、不動産の件数、筆数、その他の要因によって変動しますが、概ね下記のような金額であれば妥当と言えるでしょう。

  • 固定資産評価額が1000万円位 :1件 3~ 8万円が目安
  • 固定資産評価額が2000万円未満:1件 7~10万円が目安
  • 固定資産評価額が5000万円未満:1件 8~12万円が目安
  • 固定資産評価額が1億円未満  :1件12~15万円が目安

(注)

  1. 筆数が多かったり、申請件数が複数件ある場合など、報酬金額は変わります。
    あくまでも上記は単純な相続における不動産登記1件の場合の報酬の目安です。
  2. 現在、司法書士に払う報酬は、自由化されています。
  3. 上記目安には、登録免許税は含まれていません。

*登記所に払う登録免許税

相続の場合の登録免許税は、「不動産の固定資産税評価額×4/1000」です。
例えば、固定資産税評価額2000万円の土地を相続した場合の登録免許税は8万円ということになります。
因みにこの固定資産税評価額は、市区町村役場か登記所でわかります。
上記、固定資産税評価額2000万円の土地の移転登記を司法書士に依頼したとすると全部でいくら位かかるでしょうか?

(登録免許税)              (司法書士への報酬)       (合計)
80,000円  +             3~8万円  =  11~16万円

(注)これは目安です。

〔税理士に支払う費用の相場〕(目安)

相続税を納税する場合の税理士へ支払う報酬の相場は、遺産総額に対して
0.5~1.5%の金額といわれています。

  • 遺産総額2000万円未満:15~30万円
  • 遺産総額5000万円未満:20~40万円
  • 遺産総額7000万円以下:50~70万円
  • 遺産総額7000万円~1億円:60~80万円
  • 遺産総額1億円~2億円:70~90万円
  • 遺産総額2億円~3億円:100~120万円

○相続人数が複数になると1人当たり10%を加算されることもある。
○出張日当5万円/1回の加算もある。
○事案が著しく複雑な場合は、別途見積もりということもある。

〔弁護士に支払う費用の相場〕(目安)

弁護士の費用には、①着手金と②報酬があり、遺産分割の場合もこれら費用がそれぞれにかかります。また、遺産分割でまとまらないと順次調停、裁判となり、それぞれに費用が掛かってきます。

○遺産分割協議の場合

  • ①着手金:20万円程度
  • ②報酬:経済的利益の10%程度

○遺産分割調停の場合

  • ①着手金:30~50万円程度
  • ②報酬:経済的利益の10%程度

○遺産分割裁判の場合

  • ①着手金:経済的利益の3~8%程度
  • ②報酬:経済的利益の5~16%程度

「経済的利益」とは、弁護士に依頼したことで増えた相続分のことです。相続人間の話し合いでは300万円しか自分の相続分がなかったときに、弁護士に依頼したことによって相続分が500万円に増えた場合の経済的利益は200万円です。

相続手続きで必ずかかる費用

相続の専門家に依頼したとしても、自分で相続手続きをしたとしても必ず必要になる費用です。

【市区町村役場でかかる費用】

*戸籍謄本
1通450円 相続人全員分と被相続人の生まれてからなくなるまでのすべて

*除籍謄本
1通750円 被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべて

*改製原戸籍
1通750円 被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべて

*戸籍の附票
1通300円 本籍と住所のつながりを確認する書類

*住民票除票の写し
1通300~400円 被相続人のもの

*住民票の写し
1通300~400円 不動産を相続する相続人のもの

*印鑑登録証明書
1通300円 相続人全員のもの

・・・不動産がある場合は、以下の費用も必要・・・

=不動産の名義変更(相続登記、所有権移転登記)=

*登録免許税 相続対象となる不動産(土地・建物)の固定資産評価額の0.4%
2000万円の不動産なら2000万円×0.4%=800万円

*登記簿謄本(登記事項証明書)
不動産1件につき600円

*固定資産税評価証明書
不動産1件につき300円

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